会社情報

 企業行動憲章に基づき、あらゆるステークホルダーに対して松井建設グループの役員、従業員(以下役員、従業員等という)の行動指針をここに定める。
 このコンプライアンス行動指針は役員、従業員等としての行動の最低限の基準を示したものである。

コンプライアンス行動指針

コンプライアンスとは

 コンプライアンスとは企業理念達成の為、法令遵守にとどまらず、倫理規範、社内規定を対象に役員、従業員等として、あるべき規範の遵守として捉える

コンプライアンスの範囲

コンプライアンスの範囲

基本方針

 役員、従業員等はこの「コンプライアンス行動指針」に則り、あらゆる違法的・脱法的行為を廃除し、適法・適正行動を心がけ、事業リスクの排除に努めなければならない。

懲戒

 このコンプライアンス行動指針に反した場合、就業規則により懲戒することがある。

コンプライアンス体制

コンプライアンス体制

行動指針

I   法令遵守

  1. 独占禁止法
    1. 入札談合は決して行ってはならない。
    2. 取引関係において優越的な地位を利用して取引関係を一方的に決定・変更したり、不合理な要求や義務を課してはならない。
  2. 金融商品取引法
    1. インサイダー取引を行ってはならない。
  3. 建設業に係る法令
    1. 不当な値引き、受領拒否、支払い遅延等下請業者の利益を不当に制限する行為は行ってはならない。
    2. 営業活動を行うにあたっては、必要な許認可、諸届の手続は速やかに、虚偽・遺漏無く行わなければならない。
    3. 設計、施工段階において特許、意匠、商標、著作権等に関する第三者の知的財産の事前調査を十分に行わなければならない。
  4. その他法令
    1. 自己の利益と会社の利益が相反する行為を行ってはならない。
    2. 公務員又はこれらに準じる者への不正な接待・贈答・便益の供与その他経済的な利益の供与は一切行ってはならない。
    3. 業務上の見返りを求めた政治献金は行ってはならない。
    4. 勘定科目の計上は、建設業法・関連法規・会計基準・社内規定等に則り適正に行わなければならない。伝票、証憑書類の虚偽、仮装、隠蔽は絶対に行ってはならない。
    5. 不正競争行為は決して行ってはならない。(他社の営業機密を不正な方法での入手の禁止。他社の施工に関し顧客に誤解を生じさせるような不正競争の禁止)
    6. 広告、表示、説明等を行う場合、事実と異なる内容(誇大、他社批判、虚偽)を示すことはこれを行ってはならない。

II   社内諸規則の遵守

  1. 常に顧客の期待とニーズを満たした構築物を供給するよう心がけなければならない。
  2. 会社の承認なしに他の職業に従事してはならない。
  3. 職務権限を逸脱した行為を行ってはならない。
  4. 会社の資産、財産を不当及び私的に利用してはならない。
  5. 過剰な接待・贈答はこれを受けてはならない。
  6. 取引先又はその役職員への贈答・接待は過剰を避け、社会通念上妥当な範囲で行わなければならない。
  7. 協力業者選定にあたっては、品質・価格その他の取引条件、技術力、環境保全等を公正に評価し最適業者を決定しなければならない。
  8. 協力業者との取引において対等、公平を旨とし常に誠実且つ公正に接しなければならない。

III   適切な情報の管理

  1. 守秘義務
    1. 役員、従業員等の個人情報は個人情報管理規定に則り適切に管理し、本来の目的以外には使用してはならない。
    2. 顧客情報は、文書・電子媒体や物品自体に限らず、会社の承諾がない限り、開示、流布してはならない。
  2. 情報管理
    1. いかなる情報も不正・不当な手段で入手してはならない。
    2. コンピューターソフトの無断・不正コピーを行ってはならない。
    3. 社内情報システムを不正に使用してはならない。
    4. 什器の施錠やパソコン本体及びパソコンのパスワード管理等、セキュリティ管理を適切に行なわなければならない。
  3. 適切な開示
    1. 企業理念・経営方針を明らかにし、事業報告・財務状況はこれを適切に開示しなければならない。
    2. 会社法・金融商品取引法その他法令に基づく書類に関しては適正に作成し、開示すべき書類、事実については、開示担当部署は情報取扱責任者に報告、協議し、タイムリーな開示を心がけなければならない。
    3. 公表・開示すべき情報、または事故等の情報を入手した場合は直ちに事実関係を確認し、判明した事実に関し法律で求められている行政機関への報告及び届出は適切に行なわなければならない。

IV   安全・環境対策

  1. 「安全優先」という風土を事業場で確実に展開しなくてはならない。
  2. 環境、資源、廃棄物処理にあたり環境法令、環境維持のために締結された協定を正しく理解し、これを遵守しなければならない。また、事業所・作業所の整理整頓に努め、清潔、快適な職場環境を形成しなければならない。
  3. 労働安全衛生の関連法規、道路交通法、地方条令を常に最優先した作業所管理を心がけなければならない。
  4. 快適な社内環境、適正な勤務、労働時間を管理し、従業員のゆとりある生活を支援しなければならない。

V   反社会的勢力の排除

  1. 特に株主の権利行使に関連したいかなる要求に対しても、財産上の利益の供与を絶対に行ってはならない。
  2. 一般取引を利用した反社会的勢力の巧妙な接触について十分注意して行動しなければならない。(所謂下請参入)
  3. 雑誌購読、寄付、会費、商取引にかこつけた暴力団等の反社会的勢力との取引を行なってはならない。
  4. 不当要求には、決然と対処し、金銭等による安易な解決をしてはならない。

VI   人権尊重

  1. 一人ひとりの人格や個性を尊重し、人種、信条、性別、宗教、国籍、言語、身体的特徴、財産、出身地等の理由で嫌がらせや差別をしてはならない。
  2. セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等を行ってはならない。また、これらのハラスメントによって従業員の労働環境が害されることのない様必要な配慮をしなければならない。
  3. 教育支援、人材育成の機会を従業員共通に確保しなければならない。

VII   社会とのかかわり

  1. 投資家・株主からの意見・批判にはこれを真摯に傾聴しなければならない。
  2. 顧客の意見・批判を率直に受け入れ改善維持できる体制を確保しなければならない。
  3. 広告、表示、説明等を行う場合、事実と異なる内容(誇大・他社批判・虚偽)を示すことはこれを行ってはならない。
  4. 社会貢献活動への取組、教育・文化芸術を支援しなければならない。
  5. 社会の健全な発展の担い手として、積極的に社会貢献活動を行うとともに、ボランティア活動の重要性を理解し、積極的に参加し、これらの活動を支援しなければならない。

平成19年 4月 1日

松井建設グループ
松井建設株式会社

社長 松井 隆弘

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